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▽新型コロナウイルス感染症を疑う場合の定義(2月27日現在)




市が尾駅前プラーザ歯科は通常通り診察を行なっております。 ▽新型コロナウイルス感染症を疑う場合の定義(2月27日現在) 次の1から4に該当し、かつ他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合。 
1.発熱または咳などの呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であると確定したものと濃厚接触があるもの
 2.37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に、新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの
 3.37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に、新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触があるもの
 4.発熱、呼吸器症状その他感染症を疑われるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの
 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/20200127coronavirus.html#1EC7C

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